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名古屋高等裁判所 昭和50年(ネ)240号 判決 1977年1月31日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立)

控訴人

(第一次)

原判決を取り消す。

被控訴人は控訴人に対し名古屋市昭和区桜山町六丁目一〇五番地所在昭和郵便局二階食堂内原判決添付別紙図面その一表示の壁面に同別紙図面その二表示の縦八〇センチメートル、横一三九センチメートル以上の大きさの掲示板を設置し、同掲示板を控訴人に使用させなければならない。

被控訴人は控訴人に対し一〇〇万円及びこれに対する昭和四八年一二月三日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

右第二、三項につき仮執行の宣言。

(第二次)

原判決を取消す。

被控訴人は控訴人に対し一〇〇万円及びこれに対する昭和四七年四月三日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

右第二項につき仮執行の宣言。

被控訴人

主文同旨。

仮執行免脱の宣言。

(主張および証拠関係)

当事者双方のなした主張および証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

理由

当裁判所も原判決同様被控訴人の本訴各請求は理由がなく棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は原判決理由記載のとおり(ただし原判決一四枚目裏一〇行目に「通達」とあるのを「公達」と、同一五枚目表末行に「昭和三〇年」とあるのを「昭和三六年」と、同一六枚目表三行目に「同月」とあるのを「昭和四〇年八月」と訂正する。)であるからこれを引用する。

しからば本件控訴は理由がないので棄却することとし民訴法三八四条、八九条にのつとり主文のとおり判決する。

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